遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがある。
「自筆証書遺言」は、自分で書く遺言書。
「公正証書遺言」は、公証人が作成する遺言書。
公証人以外が作る遺言書は、不備により認められない可能性がある。
そこで2020年7月10日に法務局が開始した「自筆証書遺言書保管制度」を使おう。
これは「自筆証書遺言」をチェック&保管してくれる制度。
なので不備や紛失がありません。
申請料は1通3,900円です。
参考サイト
知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方 | 政府広報オンライン
遺言書には、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。相続において重要な遺言についての基礎、無効にならないための自筆証書遺言書の書き方、保管の仕方...