遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがある。
「自筆証書遺言」は、自分で書く遺言書。
「公正証書遺言」は、公証人が作成する遺言書。
公証人以外が作る遺言書は、不備により認められない可能性がある。
そこで2020年7月10日に法務局が開始した「自筆証書遺言書保管制度」を使おう。
これは「自筆証書遺言」をチェック&保管してくれる制度。
なので不備や紛失がありません。
申請料は1通3,900円です。
参考サイト
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html