普段は100文字以内で様々なことを解説している「100文字百科」ですが、今回は100文字以上の特別大ボリュームで確定申告で使える24の経費一覧をご紹介します。
租税公課(そぜいこうか)
「事業税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・印紙税・消費税」などの税金は、租税公課に含めることができます。
ただし、所得税や相続税、住民税や交通違反金などはダメです。
個人事業主が自宅で仕事を行なう場合の固定資産税は、事業で使用している面積のみ経費にできます。
修繕費
固定資産を修繕する際に発生する費用は修繕費にできます。
原状回復のために支出する場合は修繕費ですが、機能をアップさせるような修繕は減価償却によって必要経費にします。
荷造運賃(にづくりうんちん)
荷物を運ぶ梱包費などは荷造運賃になります。
梱包に必要なダンボールやガムテープなども計上可能です。
水道光熱費
「水道料金、電気代、ガス代」などのライフラインに関する費用は水道光熱費です。
自宅が事業所の場合などは、全額ではなく2~3割を申請すると良いでしょう。
損害保険料
火災保険料、地震保険料、自動車保険料などは損害保険料に含めることができます。
消耗品費
購入金額が10万円未満、または使用可能な期間(法定耐用年数)が1年未満の消耗品が消耗品費です。
購入金額が10万円未満のものは、パソコンやタブレット、デジカメであっても消耗品費に含めることができます。
減価償却費
購入資産を耐用年数に応じて、少しずつ費用として計上できます。
耐用年数は、普通車なら6年、事務机やいすなどは8年、パソコンは4年といったように定められています。
地代家賃(ちだいやちん)
事業所や店舗、駐車場などで支払った家賃や使用料は、地代家賃になります。
外注費(外注工賃)
外注に出してデザインしてもらった名刺や封筒、会社のロゴなどは、外注費になります。
新聞図書費
必要な資料を得るために雑誌や書籍を購入している場合は、新聞図書費になります。
図書カードや地図、資料用のDVD、情報サイトの会員料金、有料メルマガなども新聞図書費に含まれます。
支払手数料
販売手数料や振込手数料、仲介手数料、代引き手数料が、支払手数料になります。
寄附金
個人事業主の場合は原則として寄附金を経費にできません。
ただし、日本赤十字社に対する寄附金などであれば経費ではなく、寄附金控除で納税額を安くすることが可能です。
旅費交通費
業務遂行のためにかかった交通費(電車、バス、タクシー代)や宿泊費などが旅費交通費に該当します。
修繕積立金
個人事業主が不動産収入を得ようと賃貸用マンションを購入し、修繕積立金を支払っている場合、実際には修繕をしていないため、原則として経費になりません。
ただし修繕積立金は区分所有者として強制納付しなければならない性質から、一定の要件を満たせば経費にできます。
繰延資産(くりのべしさん)
開業費/創立費/社債発行費など、繰延資産で未償却のものがあれば、いつでも経費算入することができます。
通信費
電話代や切手代から、プロバイダ料、携帯電話料金が通信費になります。
便箋は「消耗品費」、電話やコピー機などのリース料は「賃借料」、「リース料」に分類されるので注意しましょう。
また、郵便局から送る祝電やお悔やみの電報は、通信費ではなく「交際費」となります。
接待交際費
飲食を伴った会合も接待交際費にできます。
飲食費の他に、事業用の茶菓子代、贈答品の費用、お中元・お歳暮の費用、仕事で関わりがある人の結婚式のご祝儀代など慶弔関連の支出も該当します。
広告宣伝費(販売促進費)
新聞や雑誌などメディアへの掲載料やチラシの印刷代、宣伝に使用するためのウェブサイト制作費などは広告宣伝費です。
会議費
従業員や取引先との会議にかかった費用は会議費です。
人件費
従業員への給与、賞与、退職金といったものが経費となり、住宅手当、役職手当なども含まれます。
福利厚生費(法定福利費)
従業員の「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料」など、会社負担分を法定福利費として経費にできます。
個人事業主であっても従業員数が5名以上の場合は原則として社会保険の強制加入となります。
給料賃金
従業員への「給与、賃金、賞与」といった役務に対する報酬が給与賃金です。
研究開発費
従来にはない新たな製品やサービス開発のための支出が研究開発費です。
新製品サービスの研究開発のために参加した研修費用や、セミナー受講費なども該当します。
雑費
他の勘定科目の種類に該当しない経費です。
参考サイト