記事に広告掲載をする場合、それが無報酬であっても
プロモーション表記をしなければステマになります。
表記例:本コンテンツにはプロモーションが含まれています。
極端な例ですが、もし無報酬でプロモーション表記なしが許される場合、
100記事中1記事のみ報酬を支払いプロモーション表記。
残り99記事は無報酬でプロモーション表記なし。
ということがまかり通ってしまいます。
参考サイト
ステマが規制対象に!広告表示の注意点やペナルティなどを弁護士が解説|弁護士法人プロテクトスタンス
2023年10月から、ステルスマーケティング(ステマ)が景品表示法上の規制対象になります。ステマに該当する広告表示や、違反した場合のペナルティなどについて、企業法務や景品表示法に精通した弁護士がわかりやすく解説します。